Q&A
よくある質問(企業担当者様)
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企業様からよくお問い合わせをいただく質問をご紹介いたします。
こちらに記載がない不明点・疑問については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 派遣の仕組みについて
- 派遣契約について
- 派遣スタッフの対応について
- 福利厚生について
- そのほかのご質問
派遣スタッフ募集の際の依頼方法を教えてください。
ご依頼の背景(増員、補充など)、職種、担当する業務内容、期間、ご予算など、お決まりの範囲でお伝えください。特に、業務遂行に必要なスキルを詳しくヒアリングさせて頂き、お客様の求めているスキルを備えたスタッフをご紹介いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
派遣できない職種(業務)はありますか?
労働者派遣法(正式名:労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣スタッフの保護等に関する法律)においては、一部の業務について派遣が禁止されています。
禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務 ※
・労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業」の代替派遣 等に限っては対応可能です。
禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務 ※
・労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業」の代替派遣 等に限っては対応可能です。
「紹介予定派遣」とは何ですか?
派遣就業前または開始後に、派遣先企業に職業紹介することを予定している労働者派遣のことです。派遣期間は最大6ヶ月となります。派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意が得られた場合、派遣スタッフは派遣先企業に直接雇用されます。この際、派遣先企業は派遣会社に対し、労働者派遣契約における料金に加え、職業紹介契約に応じた紹介手数料を支払うこととなります。詳しくは、紹介予定派遣のページをご確認ください。
派遣から直接雇用に切り替えることはできますか?
事前に営業担当に問い合わせを頂いた上で、派遣スタッフ、派遣先との双方の合意があれば、直接雇用の申し入れが可能になります。その場合、職業紹介契約に応じて紹介手数料を支払うこととなります。
派遣開始前の面接や履歴書提出は、頼めますか?
面接や履歴書の提出は紹介予定派遣を除き、労働者派遣法では行ってはならないとされています。派遣開始前に派遣先が派遣スタッフを面接したり履歴書の提出を要求したりすることは派遣先が派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為に該当しますので行えません。
派遣料金はどのように算出されるのですか?
派遣労働者が就業した時間数をもとに算出します。
したがって、例えば時間単価で契約した場合は、契約時間単価×実働時間数×消費税 が派遣先へのご請求金額となります。時間単価以外、月額単価、日額単価でもご精算が可能な場合もございます。詳細はお問い合わせください。
したがって、例えば時間単価で契約した場合は、契約時間単価×実働時間数×消費税 が派遣先へのご請求金額となります。時間単価以外、月額単価、日額単価でもご精算が可能な場合もございます。詳細はお問い合わせください。
派遣スタッフと正社員や契約社員の違いを知りたい。
派遣契約は、「雇用関係」と「指揮命令関係」が分離している点が、正社員や契約社員などの直接雇用との違いです。派遣会社が派遣スタッフと雇用契約を結び、派遣スタッフへの給与の支払いは、派遣会社がおこないます。また業務に関する指示については、就業先の企業が行います。
派遣期間の制限はありますか?
業務の内容によって取扱いが異なります。
政令で定める業務(いわゆる26業務)は期間の制限はありません。
ただし「雇用の申し込み義務」が発生する場合があります。
「自由化業務」は一定の要件を満たせば、最長3年までの期間の派遣が可能となります。
具体的にはあらかじめ延長される派遣期間を定めること、派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取を行うこと等の手続きが必要となります。
政令で定める業務(いわゆる26業務)は期間の制限はありません。
ただし「雇用の申し込み義務」が発生する場合があります。
「自由化業務」は一定の要件を満たせば、最長3年までの期間の派遣が可能となります。
具体的にはあらかじめ延長される派遣期間を定めること、派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見聴取を行うこと等の手続きが必要となります。
短期間での派遣利用は可能ですか?
基本的には、1ヶ月以上の契約からご対応致します。まずはお気軽にご相談下さい。
派遣契約を更新するときは、どうしたらいいですか?
派遣契約の更新については、契約期限の30日前までに派遣会社にお伝えください。派遣契約でこれと異なる期限を設定していれば、その期限までにお伝えください。その際、必ず先に派遣元へご通知ください。派遣先が派遣スタッフとの間で契約期間について直接やりとりをすることは「雇用関係の発生」と誤解を受ける恐れがありますのでご留意ください。
契約を結んだ後に業務内容の変更は可能ですか?
大きく業務内容が変更になる場合、契約の変更とスタッフの同意が必要となりますので、一度営業担当者にご相談ください。実際に業務内容を変更する場合、契約を再度結び直すことが必要な場合があります。
労働者派遣契約の内容を変更する場合は、
1) 業務の追加、変更により派遣スタッフの負担が増加しないか
2) 業務範囲の拡大や業務内容の変更によって、就業中の派遣スタッフの職業能力とミスマッチが生じないか
3) 派遣スタッフに事前に予告する時間があるか
などにご留意ください。
労働者派遣契約の内容を変更する場合は、
1) 業務の追加、変更により派遣スタッフの負担が増加しないか
2) 業務範囲の拡大や業務内容の変更によって、就業中の派遣スタッフの職業能力とミスマッチが生じないか
3) 派遣スタッフに事前に予告する時間があるか
などにご留意ください。
派遣契約終了時の注意点を教えてください。
派遣スタッフの最終出社当日は、以下の点をご確認ください。
・備品・貸与品の返却(制服、机・ロッカーの鍵、入館証(IDカード)等)
・貸与データの処理、派遣スタッフが作成したデータの処理 等
・業務の引き継ぎ
・派遣スタッフに個人情報や機密情報の取り扱いをおこなわせていた場合のセキュリティ確認
・立替経費などの精算
・備品・貸与品の返却(制服、机・ロッカーの鍵、入館証(IDカード)等)
・貸与データの処理、派遣スタッフが作成したデータの処理 等
・業務の引き継ぎ
・派遣スタッフに個人情報や機密情報の取り扱いをおこなわせていた場合のセキュリティ確認
・立替経費などの精算
派遣スタッフへの対応での注意点は、ありますか?
派遣スタッフの担当業務とその業務を指揮する指揮命令者を事前に決めておいてください。契約している業務以外を任せることがないようにご留意ください。また、派遣スタッフも貴社で一緒に働く仲間として、あたたかく迎えていただけますと幸いです。
会社の行事などで、派遣社員を休ませたいのですが。
貴社の指示による休業(自宅待機)の場合は、原則として休業補償としてスタッフに賃金が発生します。詳細は営業担当にご相談ください。
残業や休日出勤はお願いできますか?
派遣元の36協定が適用されますので、その範囲内で対応しています。残業や休日労働が想定される場合、派遣依頼時にお伝えいただければ、対応可能な派遣スタッフを人選します。
派遣スタッフに出張してもらうことはできますか?
原則として、出張を伴わない業務をお願いしておりますが、やむをえない場合は営業担当者にご相談ください。
派遣スタッフの有給休暇時、企業が対応すべきことは?
特にご連絡していただく必要はございません。当社には、派遣スタッフ本人から有給休暇取得の連絡がございます。
派遣スタッフに、有給休暇はありますか?
雇用主である派遣元から労働基準法に基づき一定基準を設け付与しています。
自社の研修に参加させても問題はないでしょうか?
業務と関わりのない研修については参加できない場合もございます。詳しくは営業担当者にご相談ください。 なお、勤務時間外の場合は残業扱いとなりますのでご注意ください。
交通費や保険の費用を負担する必要はありますか?
ご請求させていただく派遣料以外は一切お支払いいただく必要はございません。
就業中の派遣スタッフに、出向してほしいのですが。
申し訳ございませんが、その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。
二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します。
二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に該当します。
派遣スタッフが感染症にかかった場合の対応は?
就業先である御社の規程に則って指示を出していただければと思います。
派遣スタッフの労災の手続きは、誰が行いますか?
雇用主である派遣元より、給付請求の手続きを行います。
勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。
勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。
セクシャルハラスメントに関する義務はありますか?
派遣先の義務がございます。平成11年12月の派遣法改正により、男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮の規定に関して、派遣先も派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、適用を受けることになりました。(関連法;労働者派遣法47条の2、男女雇用機会均等法第21~23条)